外装塗装とクーリング・オフその1~クーリング・オフができる場合とは?~|有限会社ダイエー塗装

外装塗装とクーリング・オフその1~クーリング・オフができる場合とは?

こんにちは。江戸川区の塗装ならおまかせ!の ダイエー塗装 です。寒さも本格的になってきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

前回は、雨の日の外装塗装~その3~雨の日の外装塗装工事での注意点とは?(クリックするとページを移動します。)として雨の日の外装塗装で注意すべきことについてご紹介しました。

今回は「外壁塗装とクーリングオフ」としてクーリングオフができる場合ついてご紹介したいと思います。

「外壁塗装とクーリングオフ」では、以下の内容を4回に分けてご紹介します。
  • その1/クーリングオフができる場合とは?
  • その2/クーリングオフができない場合とは?
  • その3/クーリングオフで確認しておくこととは?
  • その4/クーリングオフの書面の書き方とは?

是非お付き合いください。

こんなお困りごとはありませんか?

訪問販売で勢いで契約してしまい、後で冷静になって契約を解除したいと思った場合、

「訪問販売で突然来た塗装業者と勢いで契約してしまったけど、大丈夫かな」

「一度契約してしまったけど、解約できないだろうか」

「でももう契約してしまったものを解約できるのか分からない…」

こんな不安ごとがあると頭がいっぱいになってしまいますよね。

そんな場合はひとまず落ち着いて、外装塗装のクーリングオフについて調べてみましょう。

一体、クーリングオフとは?

クーリング・オフとは、契約をした消費者が、契約後一定期間以内であれば、契約を交わした業者など契約を解除できる制度のことです。契約後一定期間以内に申請をすれば、キャンセル料は発生しません。

クーリング・オフすることができるクーリングオフ期間はケースにより異なりますが、外装塗装などリフォーム工事に関しては一般的に8日以内に申請する必要があります。

(マルチ商法やモニター商法は契約内容が複雑のため、クーリングオフ期間が20日間とされています。)

ですが、外装塗装すべてのケースでクーリング・オフができるわけではありません。

クーリング・オフができる条件について調べてみましょう。

クーリングオフができる場合とは?

上記で述べたように、外装塗装に限らず、クーリング・オフを申請すればすべて適用されるわけではないようです。

クーリング・オフすることができる条件がご自身に当てはまるが、一つずつ調べていきましょう。

クーリング・オフができる条件
1.契約してから8日以内であるか
塗装業者と契約をした日を1日目として、8日以内に申請手続きを行えばクーリング・オフが適用されます。
2.契約者側から業者を呼び寄せていない
例えば、訪問販売や電話勧誘などで勧誘されるなど、契約者の意思を無視して突然訪問されたり、電話されたりして契約をした場合はクーリング・オフが適用される可能性が高いです。その反対に、契約者ご自身で塗装業者の事業所へ足を運んだり、自宅などへ呼び寄せて契約した場合はクーリング・オフが適用外となります。
3.個人として契約しているか
契約者が法人としてではなく、個人として契約した場合はクーリング・オフが適用される可能性が高いです。一方、契約者も法人である場合、法人同士の契約はクーリング・オフ対象外となるので注意しましょう。

ご自身で判断できない場合はすぐに相談を!

上記のように条件を調べても、ご自身のケースがクーリング・オフ対象になるのか判断が難しい場合、又は申請したのに業者が対応してくれない場合など、ご自身で解決できない判断できない場合はすぐに国民センターへ相談されることを強くお勧めします。

問題があった場合は早め早めの対応が求められます。悩んだら相談しましょう。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/

まとめ

今回は、「外壁塗装とクーリング・オフその1~クーリングオフができる場合とは?~」として外装塗装でクーリング・オフができるケースについてご紹介しました。大切なご自宅・建物を少しでもきれいに長持ちできるように参考にしていただけたら幸いです。

次回は「外壁塗装とクーリング・オフその2~クーリングオフができない場合とは?~」についてご紹介します。

塗装についてもご不明点などありましたら、 江戸川区の塗装ならおまかせ!のダイエー塗装までお問合せ下さい。