外装塗装とクーリング・オフその2~クーリングオフができない場合とは?~|有限会社ダイエー塗装

外装塗装とクーリング・オフその1~クーリング・オフができる場合とは?

こんにちは。江戸川区の塗装ならおまかせ!の ダイエー塗装 です。年の瀬も迫り、今年も残りわずかとなりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

前回は、外壁塗装とクーリング・オフその1~クーリングオフができる場合とは?~(クリックするとページを移動します。)として外装塗装でクーリング・オフができるケースについてご紹介しました。

今回は「外壁塗装とクーリングオフその2~クーリングオフができない場合とは?~」として外装塗装のクーリングオフができない場合についてご紹介したいと思います。

「外壁塗装とクーリングオフ」では、以下の内容を4回に分けてご紹介します。
  • その1/クーリングオフができる場合とは?
  • その2/クーリングオフができない場合とは?
  • その3/クーリングオフで確認しておくこととは?
  • その4/クーリングオフの書面の書き方とは?

是非お付き合いください。

こんなお困りごとはありませんか?

訪問販売で勢いで契約してしまい、後で冷静になって契約を解除したいと思った場合、

「訪問販売で突然来た塗装業者と勢いで契約してしまったけど、大丈夫かな」

「一度契約してしまったけど、解約できないだろうか」

「でももう契約してしまったものを解約できるのか分からない…」

こんな不安ごとがあると頭がいっぱいになってしまいますよね。

そんな場合はひとまず落ち着いて、外装塗装のクーリングオフについて調べてみましょう。

一体、クーリングオフとは?

クーリング・オフとは、契約をした消費者が、契約後一定期間以内であれば、契約を交わした業者など契約を解除できる制度のことです。契約後一定期間以内に申請をすれば、キャンセル料は発生しません。

クーリング・オフすることができるクーリングオフ期間はケースにより異なりますが、外装塗装などリフォーム工事に関しては一般的に8日以内に申請する必要があります。

(マルチ商法やモニター商法は契約内容が複雑のため、クーリングオフ期間が20日間とされています。)

ですが、外装塗装すべてのケースでクーリング・オフができるわけではありません。

今回のその2では、クーリング・オフができない条件について調べてみましょう。

クーリングオフができない場合とは?

上記で述べたように、外装塗装に限らず、クーリング・オフを申請すればすべて適用されるわけではないようです。

クーリング・オフすることができない条件について、一つずつ確認しておきましょう。

クーリング・オフができない条件
1.契約者ご自身で業者を呼んだり、店舗へ自ら出向いて契約を行った場合。
契約者ご自身で塗装業者の事業所へ足を運んだ場合はクーリング・オフが適用外となります。
2.契約者側から業者を自宅などに呼び寄せて契約を行った場合。
ご自宅などへ呼び寄せて契約した場合はクーリング・オフが適用外となります。
3.金額が3,000円未満の現金の取引の場合。
金額が3,000円未満の場合は、クーリンオフ対象外となります。ご注意ください。
4.正規の契約書で契約を行い、その後クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合。
正規の契約書で契約を行い、クーリングオフができる期間を過ぎてしまうとクーリングオフができなくなってしまいます。

上記のように、「確認したらクーリングオフできな内容だった」「気づいたらクーリングオフの期間が過ぎていた」ということがないよう、ご契約される際は慎重に行いましょう。

ご自身で判断できない場合はすぐに相談を!

上記のように条件を調べても、ご自身のケースがクーリング・オフ対象になるのか判断が難しい場合、又は申請したのに業者が対応してくれない場合など、ご自身で解決できない判断できない場合はすぐに国民センターへ相談されることを強くお勧めします。

問題があった場合は早め早めの対応が求められます。悩んだら相談しましょう。

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/

まとめ

今回は、「外壁塗装とクーリング・オフその2~クーリングオフができない場合とは?~」として外装塗装でクーリング・オフができないケースについてご紹介しました。大切なご自宅・建物を少しでもきれいに長持ちできるように参考にしていただけたら幸いです。

次回は「外壁塗装とクーリング・オフその3~クーリングオフで確認しておくこととは?~」についてご紹介します。

塗装についてもご不明点などありましたら、 江戸川区の塗装ならおまかせ!のダイエー塗装までお問合せ下さい。